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水道局から賠償請求されるケースあり!水道を給水停止にしてしまう?

水道
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水道を給水停止にしてしまう個人の2つの恐ろしい行動 賠償請求まで

【灯油】、【腐葉土】が原因で給水停止?

水道を給水停止にしてしまう個人の2つの恐ろしい行動という題材について、今回は浄水場の浄水処理に影響を与える個人が引き起こす行動を紹介いたします。

まず、最初に言っておきたいことは、故意の有無に関わらず水道を作る浄水場に害を与えた場合、その賠償責任を問われるということです。この記事を読んで注意していただけると嬉しいですし、悪用しようとすることは決していけません。場合によっては、賠償金額数千万円を請求される場合があることを知っておいてください。

費用や経費は、原因者が負担しなければなりません。(河川法第67条)

 

浄水処理の仕組みについて書いてみます。

 

浄水処理の仕組み

浄水処理とは、水道水になる前の河川水や地下水を、利用者の方が飲めるようにきれいにすることです。

○急速ろ過

水中の小さな濁りや細菌類などを薬品で凝集、沈殿させた後の上澄みを、一日に120m〜150mという速度でろ過池の砂層に通し、水をきれいにする方法です。比較的にごりの多い河川水や湖沼水の処理に適しており、現在最も広く用いられています。

○浄水場では、水から濁り成分を除去するため、「凝集沈殿」および「砂ろ過」という処理を行っています。

○凝集沈殿処理: 川から取水した水に凝集剤という薬を投入し、浮遊している濁り成分を集め、大きな粒にして沈めます。

○砂ろ過処理: 凝集沈殿処理をした水のうち、上澄みのきれいな水を砂の層に通して、凝集沈殿処理でとりきれなかった細かい濁りを除去します。

○凝集沈殿処理を行う際、ポリ塩化アルミニウム(通称PAC:パック)という、高分子凝集剤を使用しています。PACがどのように作用して濁りを集めるかというと・・・

1.水の中の濁り成分は、通常マイナスの電気を帯びているため、互いに反発しあいながら水中に分散して漂っている。

2.そこへPACを投入すると、プラスの電気を帯びたPACが濁り成分の表面に付着し、濁り成分のマイナス電荷を打ち消して電気的に中和する。

3.電気的に中和された濁り成分は、反発する力がなくなり、互いに寄り集まりフロックというものができる。

4.沈殿池によりフロックを沈め、除去し、濁質をほぼ除いた水を次の砂ろ過池に送る。

○砂ろ過のしくみ

砂ろ過を行う砂層は、1mm未満の砂と数mmから数cmの砂利が数十cm〜1m程度の厚さに敷き詰められた構造をしています。この砂層の上から下へ水を通すことにより、凝集沈殿でとりきれなかったこまかい濁りを除去します。

ただし、除去しようとしている濁りの大きさに比べ、砂粒と砂粒の隙間はかなり大きいため、砂粒の隙間で濁りをこしとるのではなく、濁りが砂粒の表面にくっつくことにより除去されます。

○【補足事項】

ここで補足事項を4点

・水はpHが中性でないとうまく処理されなく、酸性でもアルカリ性でも凝集不良を起こし、濁度の漏えいをひき起こす。

・凝集剤PACを加えると、水はpHが酸性になるため、消石灰などのアルカリ性の薬品を加えないといけない。ここで難しいのは、消石灰を加える量で、多くても少なくても凝集不良をひき起こす。

・通常の「凝集沈殿」および「砂ろ過」では、油臭の除去はできない。そのため、油が水源に混入してきた際には、緊急的に粉末活性炭で除去する他ない。

今回の記事に関係することですが、注意してほしいことは、濁り成分とは、【濁度】と【色度】というものです。今回注目したのは【色度】というものです。色度の割合が多くなると浄水処理が非常に難しくなります。色度が多くなると、凝集剤を通常よりも非常に多く注入しなければなりませんので、処理が非常に困難になります。

○処理した水は以下の要件が必要です。

①ろ過池出口の濁度が0.1度以下であること。(クリプトスポリジウム等対策の観点から定められています)また、過度の濁度を含む水は、病原性微生物に対する消毒効果を低下させ、送配水システム内で細菌の増殖を助長し、塩素要求量を増加させます。

②残留塩素がどこの区域でも0.1mg/L以上確保されていること。(衛生上の観点から厚生労働省で定めています)

③配水の臭いが異常でないこと。(水質基準により決まっております)

(参考1)

○「にごり」の正体とその処理

どのようにして濁りを取り除き、きれいな水道水を作っているのでしょう?

浄水場の水源は、主に川の水です。川の水は、程度の違いはありますが、濁っていることがほとんどです。

川の濁りは、主に粘土成分です。また、金属や有機物が不溶性の粒子になったものや、プランクトンなどの微生物が濁りの原因になることもあります。

濁り成分のうち、粒の大きいものはすぐに沈みますが、小さい濁り粒子はなかなか沈まず、いつまでも水の中を漂っているので、そのまま放っておいても透明な水になることはありません。このため、濁った水から透明な水道水を作るには、浄水処理が必要になります。

(参考2)

【濁度の説明】

濁度とは、水の濁りの程度を示すもので、土壌その他浮遊物質の混入、溶存物質の化学的変化などによるものであり、地表水においては、降水の状況などによって大幅な変動を示す。

濁度は、濁度以外の水質項目に関連していたり、影響を与えたりする。例えば、濁度が高い原水及びろ過水の場合、濁度と外観、色度、臭味の間に一定の関係が認められている。

飲料水に含まれる濁度は微生物学的な観点から水質に重大な影響を及ぼすことがある。濁度が存在すると、細菌やウイルスの検出を妨害する。濁度粒子の表面には栄養塩類が吸着されやすいため、細菌の増殖を活発にする。

濁度成分が消毒作用から微生物を保護したり、塩素要求量及び酸素要求量の増加をもたらすことから、消毒作用への影響をあげることができる。4NTUから84NTUの濁度のある水に塩素を添加して、0.1mg/Lから0.5mg/Lの遊離塩素を確保し、しかも塩素と30分接触させた条件でも、検査の結果、大腸菌が検出された。濁りのある水では、残留塩素が0.35mg/Lあるいはそれ以上あっても、大腸菌(Escherichia coli)が保護されることが明らかになっている。

○ヒトへの影響

過度の濁度を含む水は、病原性微生物に対する消毒効果を低下させ、送配水システム内で細菌の増殖を助長し、塩素要求量を増加させる。このため、濁度が高い水を飲むことは、健康への悪影響をもたらす可能性を含んでいる。さらに、ある種の粒子は吸着能を有しているため、有害な無機物や有機物が飲料水に残留する可能性を持っている。

○消毒の観点から

集塊化した微生物や懸濁物質に吸着された微生物は、一部が消毒から保護される。

【色度の説明】

水中に含まれる溶解性物質及びコロイド性物質が呈する類黄色ないし黄褐色の程度をいい、主として地質に由来するフミン質による呈色と同じ色調の色について測られるもので、工場排水や下水等の混入または河川・湖沼における底質の嫌気性分解に由来するコロイド性の鉄、マンガン化合物も同様の色を呈する。

・色度を生成する有機物質は、それ自身健康に有害であるとは考えられていない。しかし、それらは塩素と反応して望ましくない量のトリハロメタンを含む消毒副生成物を造る。

・多くの金属は水中のフミン物質とすぐに錯体を形成するが、それらは溶解度を極端に増加させる。

 

それでは、本題について書きたいと思います。

まず、【灯油】です。

これは、通常の浄水処理では除去できず、そのままでは配水に灯油の臭いをつけてしまい、苦情の電話が殺到します。

灯油臭を除去するためには、粉末活性炭を緊急的に投入しなければなりません。

しかしながら、これにはいくつか問題点があります。

・通常では油の流入は起こらない。

・浄水場の管理を行っている方が気づくのが遅れたら、配水に油臭をつけてしまう。

・そもそも、無人の浄水場がある。

・粉末活性炭が非常に高価である。

・浄水場にもよるが、粉末活性炭を保管しておく設備が大きくないと、連続した油流入事故に対応できない。

それでは、本題です。灯油はどこからくるのでしょうか?

それは、水源の川への灯油投棄です。その事例は次の3点です。

①川へ直接、灯油を捨てる。

②川の付近に灯油を捨て、それが雨などにより川へ流入する。

③道路側溝へ灯油を捨てる。

3.で「えっ!」って思った方もいると思います。

実はこれが盲点で「道路側溝」から川へつながっている場合もあるのです。側溝に流した水は直接河川に流れます。

雨水と生活排水などを分けて流す「分流式下水道」を採用している場合が該当します。

(参考)「合流式下水道」では、汚水と雨水を一緒に下水処理場へ送るのに対して、分流式下水道は汚水用管路と雨水用管路の2つを埋設し、汚水は下水処理場へ、雨水は川や海に直接放流します。

そもそも一般の方が、道路側溝が「分流式下水道」か「合流式下水道」のどちらであるか判別できる訳ではないので、安全面に立って道路側溝には灯油を捨てないということが大事です。

 

○それでは、冬から春になるのにかけて余った灯油はどうすればよいのでしょうか?

○少量の灯油の処分方法

少量の灯油であれば、新聞紙や布で吸収してからビニール袋に入れて可燃ごみとして出す方法があります。ただし、発火する危険はともなうので十分に注意してください。また、自治体によってルールが異なります。必ず自治体の決まりに従って処分しましょう。ホームページなどを確認すると、可燃ごみとして捨てられる灯油の量が書かれているはずです。また、布で吸収するなどの方法も指定されていることがほとんどです。

○灯油が大量に残った場合の処分方法

○ガソリンスタンドに持っていく

灯油が余った場合には、近くのガソリンスタンドに持っていくという方法があります。ガソリンスタンドはガソリンや灯油といった危険物を扱っているところなので、灯油を安全に処理してくれる場所のひとつです。

ただし、灯油の処分に必要となる料金はガソリンスタンドによって異なります。基本的には無料ですが、有料のところもあるようです。古くなっていない灯油であれば、買い取ってくれるところもあるといいます。新しい灯油は劣化が少ないため、喜ばれることもあるようです。

灯油を持ち込めるところは、スタッフが常駐しているガソリンスタンドが多くなっています。セルフのガソリンスタンドでは灯油の持ち込みができない可能性が高いので、事前に確認してみるとよいと思います。

○灯油販売店に持ち込む

灯油を買ったところであれば、使いきれなかった灯油は処分してくれるはずです。灯油は、移動式の販売車から買うことが多いと思いますが、そのような場合でも店舗は存在しています。領収書に店名と電話番号が書かれているので、チェックしてみましょう。

また、灯油を実際に買ったお店でなくても、灯油を販売しているところは処理してくれるはずです。近くに灯油販売店がないか、探してみるとよいでしょう。

ほかにも、整備工場やバイク販売店などに問い合わせてみるのもおすすめです。このようなところでは日常的に灯油を使用しているので、灯油を引き取ってくれる可能性が考えられます。

○知り合いに分ける

劣化していない灯油であれば、ご近所の人や知人に分けてあげるのもよいでしょう。灯油を必要としている人がいないか、声をかけてみることをおすすめします。最近は灯油の価格が高くなっていますから、喜んで受け取ってくれる可能性が高いでしょう。

ただし、安全のために中身をしっかりと伝え、プラスチック製タンクに入れた状態で渡してください。

○不用品回収業者に依頼

ガソリンスタンドや灯油販売店などが近くにない場合もあるでしょう。また、灯油を持ち運ぶことを不安に感じる人もいると思います。

そのようなときには、灯油を回収してくれる不用品回収業者を利用してみましょう。自宅まで引き取りに来てくれるところも多いので、インターネットで探してみることをおすすめします。都合のよいときに早めにとりに来てくれるので、引っ越しなどで急に灯油を処分しなくてはならなくなったという人にも最適です。

あまり知られていないようですが、不用品回収業者は危険物の一部を取り扱えるところが多くあります。まずは、問い合わせてみてはいかがでしょうか。事前に見積もりをとることも可能です。

★こんな捨て方は厳禁

○ポリタンクごとごみ収集に出すのは、やめてください。灯油をごみとして出してよい場合は、量や捨て方がきちんと決められています。守らないと、火事を引き起こす可能性もあるので十分に気をつけましょう。

また、庭に穴を掘って埋めるほか、河川や下水に流すといったことも危険ですから絶対にやめてください。

○絶対に燃やしてはいけない

灯油を燃やして処分しようなどと考えてはいけません。灯油に火をつけると、とても勢いよく燃え上がります。灯油に火をつけるという考えは危険です。実際に、灯油を処分しようと火をつけて火事になったケースもあります。

また、灯油は気化しやすい特徴があることも覚えておきましょう。ですから、灯油の近くで火の取り扱いは厳禁です。十分に気をつけてください。

★灯油の保管について

プラスチック製タンクなどで長期にわたって保存した灯油は、劣化してしまいます。また、プラスチック製タンクに含まれる成分が溶け出して変質してしまう可能性もあるのです。燃焼不良や着火不良の原因にもなりますから、灯油はシーズンを超えて保存しないようにしましょう。実際に、古い灯油を使ったことが原因で石油ストーブが壊れたというケースもあるようです。

特に、梅雨の湿気や夏の温度上昇によって変質することが多いといわれています。直射日光にあたらない冷暗所で保管すれば、変質を防げる可能性はあるでしょう。ただし、灯油が変質しているかどうかを判断するのは難しいはず。シーズン中に灯油を使いきることを基本としてください。

【まとめ】

灯油の処分方法をまとめておきます。

 

・少量であれば可燃ごみとして捨てられる可能性がある

・ガソリンスタンドに持っていく

・灯油販売店に持ち込む

・知り合いに分ける

・不用品回収業者に依頼

灯油は取り扱いに気をつけないと危険です。正しい方法で処分しましょう。

 

【まとめ①】

面倒だからといって以下のようなことは、絶対にしないようにしてください。賠償金額数千万円を請求される場合があります。

①川へ直接、灯油を捨てる。

②川の付近に灯油を捨て、それが、雨などにより川へ流入する。③道路側溝へ灯油を捨てる。

 

それでは、本題の2点目【腐葉土】について書きたいと思います。

・【腐葉土】を水に溶かすと、【濁度】は低く【色度】が非常に高いのです。

 

このような水は浄水場では、処理しづらく、特に浄水場の上流に流すと凝集不良になってしまう可能性が高いのです。

 

○このような水を凝集処理するには、多量のポリ塩化アルミニウム(通称PAC:パック)という、高分子凝集剤を注入しなければなりません。濁り成分をフロックというものにして沈殿させて取り除く必要があります。

○しかしながらPACを多量にいれると次のようになります。

・PACを入れると、濁り成分がフロックになりますが、PACを多量に入れすぎると通常のフロックと違い、重量は小さく体積だけが大きく沈みにくくなります。

・通常はろ過池の前の沈殿池でフロックを沈殿させて取り除けますが、PACを多量にいれたフロックは体積のみ大きく沈まないので、沈殿池をスルーしてしまいます。

・沈殿池をスルーしたフロックは、そのままろ過池に入り、次第にろ過池を目詰まりさせ、ろ過池の機能を損なわせ、濁度の漏出に至ります。

 

○このようになり、濁度の漏出が起こり水質に次のような問題点が起きます。

 

①ろ過池出口の濁度が0.1度以上超過。(クリプトスポリジウム等対策の観点から0.1度未満にするように定められています)

②残留塩素が0.1mg/L以上確保されなくなります。濁度成分が残っていると残留塩素の減少スピードが増加します。(残留塩素がどこの区域でも0.1mg/L以上確保されていることが衛生上の観点から厚生労働省で定めています)

★最悪の場合には、給水停止になりしばらく断水になります。

 

★また、腐葉土から発生する多量の色度は、塩素と反応して望ましくない量のトリハロメタンを含む消毒副生成物を造ります。トリハロメタンは発がん性物質です。

 

 

それでは、腐葉土はどこからくるのでしょうか?灯油の場合と同じです。

それは、水源の川への腐葉土投棄です。その事例は次の3点です。

①川へ直接、腐葉土を捨てる。

②川の付近に腐葉土を捨て、それが、雨などにより川へ流入する。

③道路側溝へ腐葉土を捨てる。

 

 

○腐葉土の正しい捨て方

 

○土は不燃ゴミに出してよいか

自治体によっても違いますが、基本的には不燃ゴミとしての回収は行っていないとのこと。しかし、少量の土を可燃ゴミの中に混ぜて出すのは良いそうです。少量ってどのくらい?って思われた方、少量とは小さいコンビニ袋に一杯くらい、土の重みで市のゴミ袋が破れない程度に混ぜることが大前提です。あからさまに土と分かるような捨て方は回収してもらえないこともあるので注意してください。

○土をまとめて引き取ってもらうには

○残土処理を行っている建材やさん、土建やさんなどに問い合わせる

土を取り扱っているお近くの建材やなどに問い合わせてみる方法もあります。しかし、その場合土の中に不純物が混ざっていると引き取ってもらえない為、土以外のものを取り除いて持ち込みましょう。通常の土嚢袋に一杯(不純物なし)約300円程で引き取っていただけるそうです。とはいえ一般家庭で出る程度の土を積極的に引き取っているわけではないので持ち込むのに多少の勇気がいるかもしれません。

○不用品回収業者を利用

不純物を取り除く作業や少しずつ分けて可燃ゴミに出すのが面倒!という方は不用品回収業者や、便利屋などを利用するといいでしょう。費用は多少かかりますが、不純物を取り除くことをしなくていいのは勿論、植物が植わったままの状態でも大丈夫です。また、土と一緒に回収してほしいものがある場合はその回収品の中に買取金額がつくものがるかもしれません、引越しなどを理由に不用品処分をお考えの方などは個別に処分されるより、買取品の有無により回収費がお得になることがあるので見積もりを取ってみるといいでしょう。

【まとめ②】

・腐葉土は浄水場に悪影響になるので適正に処理することをおすすめします。

・仮にそれが原因で、配水に悪影響が出て、最悪の場合には、給水停止になりしばらく断水になる可能性があります。

・トリハロメタン増加発生防止の観点からも捨てないでください。

・賠償金額数千万円を請求される場合がありますので注意しましょう。

 

(参考1)

厚生労働省健康局

水道課水道水質管理室

浄水処理における濁度管理等の徹底について

濁度管理の徹底について

ろ過池出口の水の濁度を常時把握し、ろ過池出口の濁度を0.1度以下に維持すること。なお、浄水処理の効果を判断するために用いる濁度計については、十分に調整されたものを用いること。また、濁度計がろ過池の出口濁度を適切に把握できる場所に設置されていることを確認すること。

(参考2)

厚生労働省健康局

水道課水道水質管理室

水道等における衛生上の措置の徹底について

残留塩素濃度管理の徹底について

水道法施行規則第17条第1項第3号の規定に基づき、給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/l(結合残留塩素の場合は、1.5mg/l)以上とすること。

なお、上記規定は、浄水場で一旦消毒されたとしても、送水、配水等の過程で汚水を吸引する等により汚染されるおそれがあるため、消毒の効果を給水栓に至るまで保持させておくことを意図したものである。したがって、末端給水栓に浄水が到達するまでに相応の時間がかかる場合には、浄水場における塩素消毒が適切に行われているか否かについて別途確認する必要があり、浄水池、配水池における残留塩素濃度の異常を速やかに検知できるようなシステムを整備し、また、各種故障に適切に対応できるシステムとなっているか確認すること。

また、塩素消毒が行われなかった場合には、「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日健水発第1010001号厚生労働省健康局水道課長通知)の別添3に基づき、取水及び給水の緊急停止措置を講じ、かつ、その旨を関係者に周知させる措置を講じること。

厚生労働省水道課

 

 

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